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親が施設に入り、実家を売って費用にあてたい。でも親が自分で判断するのが難しくなっていて、どう進めればいいのか分からない。そんな悩みを抱えている方もいますよね。
父が施設に入りました。実家は父の名義ですが、本人はもう難しい話ができません。子どもの私が代わりに売ることはできますか?
お気持ちはよく分かります。ただ、親名義の家は、子が代わりに売ることはできないんです。親が自分で判断できない時は、成年後見の仕組みを使うかどうかを考えることになります。
結論から言うと、親が自分で判断できない時の実家の売却は、家庭裁判所が選ぶ成年後見人が、親本人のために行うのが基本です。この記事では、成年後見人と実家の売却の関係と、家族が先にしておけることが分かります。
親名義の実家は、子が代わりに売ることはできない
家を売るのは、名義を持っている人です。親名義なら、売主は親本人なので、親の意思を確かめられない状態では、家族だけで売る手続きは進められません。
『親の家なんだから、子が手続きすればいいのでは』と思いますよね。ところが、売買の契約は売主本人の意思が前提なので、子が代わりに決めることはできないんです。
| 親の状態 | 売主 | 進め方 |
|---|---|---|
| 元気で、自分で判断できる | 親本人 | 親の意思を確かめ、子が手続きを手伝う |
| 施設に入っているが、話はしっかりできる | 親本人 | 親と一緒に不動産会社や司法書士に相談する |
| 自分で判断するのが難しくなっている | 親本人(代わりに手続きする人が要る) | 家庭裁判所に成年後見を申し立てるかを考える |
| 亡くなっている | 相続した人 | 遺産分割と相続登記を済ませてから売る |
親が元気なうちに売るなら、親と一緒に動くのがいちばん確実です。施設に入る前後は、本人の気持ちが揺れやすい時期でもあるので、急かさずに話を聞いてみてください。
親が施設に入った後の実家の扱いは、親が施設に入った後の実家でも紹介しています。
成年後見人は、親の財産を親のために管理する人
成年後見って、家族が後見人になって、家を売る手続きをしてくれる制度ですか?
少し違うんです。後見人は、親本人の暮らしと財産を守るために選ばれる人です。家を売るかどうかも、家族の都合ではなく「親本人のためになるか」で考えることになります。
成年後見は、判断する力が十分でない人の財産を守るための仕組みです。家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が後見人を選びます。
誰が後見人になるかは、家庭裁判所が決めます。家族が希望を伝えることはできますが、希望どおりになるとは限りません。
- 親に代わって財産を管理し、契約の手続きを進められる
- 施設の費用など、親の暮らしに必要なお金の手当てを考えられる
- 親の財産を、家族の行き違いから守れる
- 家族の都合だけで家を売ることはできない
- 売ったお金は親のために使う
- 手続きや報告の決まりがあり、時間がかかる
『後見人をつけたら、家族の思うように動けなくなるのでは』と不安になる方もいますよね。後見人は親本人を守る立場なので、家族と考えが合わない場面が出てくることもあるんです。
だからこそ、申し立ての前に「なぜ家を売りたいのか」「売ったお金を何に使うのか」を家族で話し合っておくことが大切です。
成年後見人が実家を売却するまでの流れ
親が住んでいた家を売ることは、親の暮らしに大きく関わります。後見人がいる場合でも、売る前に家庭裁判所の確認が要る場面があるので、手続きの順番を家庭裁判所に確かめながら進めましょう。
- 親の状態と、家を売りたい理由を家族で整理する
- 親の住所地を受け持つ家庭裁判所に、成年後見の手続きを問い合わせる
- 申し立ての書類をそろえて提出する
- 家庭裁判所が後見人を選ぶ
- 後見人が親の財産を調べ、家を売る必要があるかを考える
- 家庭裁判所に確認しながら、不動産会社に査定を頼み、売却を進める
- 売ったお金は、親の財産として後見人が管理する
申し立てに必要な書類や費用、かかる期間は、家庭裁判所に確かめてください。ここで自己判断で進めると、あとでやり直しになることもあります。

実家の売却そのものの流れは、実家を売却する流れで紹介しています。売り方は一戸建ての場合と同じですが、売主の立場で手続きするのが後見人になります。
売ったお金は、親の暮らしのために使う
後見人が家を売ったお金は、親本人の財産です。施設の費用や、親の暮らしに必要な支払いにあてることになります。
例えばこんな場面です。「売ったお金を兄弟で分けよう」という話は、親が生きている間はできません。分けるのは、親が亡くなって相続が始まってからの話になります。
親が亡くなった後、もう一人の親が判断できない時
父が亡くなり、実家は父の名義のままです。母は施設にいて、話し合いに加われる状態ではありません。この場合はどうなりますか?
相続の話し合いは、相続人全員でするものなんです。お母さまも相続人なので、お母さまが話し合いに加われない時は、成年後見を考える場面になります。
親が亡くなると、家は相続人全員の共有になります。配偶者は常に相続人なので、残された親も遺産分割の話し合いに加わる立場です。
残された親が自分で判断するのが難しい場合、子どもたちだけで遺産分割を決めることはできません。家庭裁判所や弁護士、司法書士に、どう進めればいいかを相談してみてください。
| 期限・ルール | 内容 |
|---|---|
| 相続登記の義務 | 相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する |
| 相続登記を怠った時 | 正当な理由がなければ、10万円以下の過料の対象になることがある |
| 相続人申告登記 | 自分が相続人であることを申し出れば、登記の義務を果たせる。一人でも申し出られる |
| 相続人申告登記の注意 | 売却する時は、別に相続登記が要る |
遺産分割がすぐにまとまらない時は、相続人申告登記で、ひとまず登記の義務を果たしておく方法があります。登録免許税もかかりません。
ただ、相続人申告登記だけでは家を売ることはできません。売る時は、遺産分割を終えて相続登記をする必要があります。名義の手続きは実家の相続登記の義務化でくわしく紹介しています。
家の中の物も、親の財産として扱う
家を売る前には、家の中の片付けが要りますよね。ただ、親が生きている間は、家財も親の財産です。
『どうせ使わないから』と家族の判断で売ったり捨てたりする前に、残す物と処分する物を、後見人や家族で相談して決めておきましょう。
- 通帳や印鑑、保険の書類、権利証を最初に探し出す
- 親が大事にしていた物は、施設に持っていけるか考える
- 後見人がいる場合は、処分してよい物の範囲を相談する
- 金・貴金属・時計・着物などは、捨てる前に値段がつくか確かめる
- 売ったお金は親の財産として、記録を残しておく
親の家には、古い金のアクセサリーや記念硬貨、腕時計などが眠っていることもあります。売ったお金は施設の費用などにあてられるので、捨てる前に査定で確かめてみてください。
買取店によっては、本人以外が売る時に委任状などを求められることがあります。例えばまねきやは、本人以外からの依頼で売却金額が200万円を超える場合、委任状と、依頼を受けた人と持ち主それぞれの身分証明書のコピーが要ると案内しています。
売る前の準備は実家の品を売る前の準備で紹介しています。
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捨てる前に、実家の品の査定額を確かめる
金・貴金属やアクセサリー、ブランド品、時計、骨董品、古いお金なども、まとめて査定してもらえます。運び出しが大変な時は出張査定、まずは写真で聞きたい時はLINE査定も選べます。金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取の対象や条件は品物によって変わります。最新の条件は公式サイトで確認してください。

成年後見と実家の売却でよくある相談
ネットの相談サイトでも、親の家の売却と成年後見についての質問はよく見かけます。いくつかを要約して答えますね。
親の後見人が実家を売ると言ってきた。家を残したい
後見人は、親本人の暮らしと財産を守る立場で、家を売るかどうかを考えます。施設の費用をまかなう必要があるなど、親のための理由があることも多いんです。
家族として残したい理由があるなら、まずは後見人に気持ちと事情を伝えてみてください。話がかみ合わない時は、家庭裁判所に相談することもできます。
後見人をつけると、親の家を売れなくなると聞いた
後見人がいると家を売れなくなる、というわけではありません。ただ、売るかどうかは親本人のためになるかで判断され、家族の都合だけでは決められません。
手続きに時間がかかることもあるので、売りたい時期が決まっているなら、早めに家庭裁判所や専門家に相談しておきましょう。
父が亡くなり、母が入院中。成年後見の手続きはどうすればいい?
母が相続の話し合いに加われない状態なら、遺産分割の前に成年後見を考えることになります。申し立ての書類や流れは、母の住所地を受け持つ家庭裁判所に問い合わせると教えてもらえます。
相続登記の期限が気になる時は、相続人申告登記で、ひとまず義務を果たしておく方法もあります。どこに相談すればいいか迷う時は、実家じまいはどこに相談する?も参考にしてみてください。
よくある質問
親が元気なうちに、子に家の売却を任せることはできますか?
親本人が売主として売ることを決めていれば、子が不動産会社とのやりとりなどを手伝うことはできます。どこまで任せられるかは、不動産会社や司法書士に確かめておきましょう。
成年後見人には、子どもがなれますか?
家族が希望を伝えることはできますが、誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めます。希望どおりになるとは限りません。
後見人が実家を売ったお金は、兄弟で分けられますか?
分けられません。親が生きている間は、売ったお金は親の財産で、親の暮らしのために使われます。
成年後見の申し立てにかかる費用や期間はどのくらいですか?
必要な書類や費用、期間は、申し立て先の家庭裁判所に確かめてください。早めに問い合わせておくと、売却の時期の見通しも立てやすくなります。
まとめ
- 親名義の実家は、売主が親本人なので、子が代わりに売ることはできない
- 親が自分で判断できない時は、家庭裁判所が選ぶ成年後見人が売却を考える
- 後見人は親のために財産を管理し、売ったお金も親の暮らしに使う
- 親が亡くなった後、残された親が判断できない時も成年後見を考える場面がある
- 家財も親の財産。売れる物は捨てる前に査定で確かめ、記録を残す
実家じまい全体の流れは実家じまいの進め方を最初から最後までで確かめられます。手続きに迷った時は、一人で抱え込まず、家庭裁判所や弁護士、司法書士に相談してみてください。







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