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親から相続した田舎の土地が、売れないまま毎年の固定資産税だけかかっている。そんな時に気になるのが、相続土地国庫帰属制度ですよね。
親の実家がある田舎の土地を、もう誰も使いません。国に返せる制度があると聞いたのですが、本当ですか?
本当です。ただ、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、条件とお金がかかります。実家の場合は「家が建ったままだと申請できない」点が、いちばん大きな壁になります。
結論から言うと、相続土地国庫帰属制度は、建物を取り壊したうえで条件を満たした土地なら、審査手数料と負担金を払って国に引き取ってもらえる制度です。この記事を読むと、自分の土地が使えそうかどうかと、申請までの順番が分かります。
相続土地国庫帰属制度は、どんな人が使える?
相続や、相続人への遺贈で土地を取得した人が使えます。令和5年4月27日に始まった制度で、それより前に相続した土地も対象です。
『何十年も前に相続した土地だから、もう無理かな』と思っている方もいますよね。法務省は、制度が始まる前に相続した土地も対象で、数十年前に相続した土地でも申請できると案内しています。
| 土地の持ち主 | 使えるかどうか |
|---|---|
| 親から相続した人 | 使える |
| 相続人として遺贈を受けた人 | 使える |
| 制度が始まる前に相続した人 | 使える |
| 兄弟で共有している土地 | 共有者全員が一緒に申請すれば使える |
| 自分で買った土地(売買で取得) | 基本的に使えない |
| 会社などの法人 | 基本的に使えない |
兄弟で共有している場合は、全員がそろって申請する必要があります。一人だけ「手放したい」と思っていても進められないので、まずは兄弟で気持ちを確かめておきましょう。
申請先は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局で、窓口は不動産登記部門です。支局や出張所では受け付けていないので、気をつけてください。
実家の土地なら、まず「家をどうするか」から
親の家が建ったままなんですが、家ごと国に引き取ってもらうことはできますか?
それはできないんです。建物がある土地は、申請そのものができない決まりになっています。家を取り壊してから、土地だけを申請する流れになります。
ここが、実家じまいでこの制度を使う時のいちばん大事なところです。家を残したままでは使えないので、解体の費用と手続きも含めて考える必要があります。
解体の費用は、建物の構造や広さ、アスベストの有無などで変わるので、複数の会社から見積もりを取って比べます。あわせて、法律で決まった手続きも押さえておきましょう。
| 解体の時に決まっている手続き | 内容 |
|---|---|
| 建設リサイクル法の届出 | 床面積の合計が80㎡以上なら、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ届け出る |
| アスベストの事前調査 | 元請業者が事前に調査し、発注者に書面で説明。床面積80㎡以上の解体は結果を都道府県知事に報告 |
| 建物の滅失登記 | 建物がなくなった日から1か月以内に申請する |
- 兄弟で、土地を手放すことに合意しておく
- 相続登記を済ませ、名義を相続した人に変える
- 家の中の家財を片付け、残す物と売る物を分ける
- 解体の見積もりを取り、建物を取り壊す
- 建物の滅失登記をする
- 法務局に相談し、申請書を出す
家財の片付けは、解体の前に済ませておくのが基本です。解体の流れは実家を解体する時の手順でくわしく紹介しています。
申請できない土地と、承認されない土地
建物を壊しても、それだけで引き取ってもらえるわけではありません。法律では「申請の段階で却下される土地」と「審査で承認されない土地」が決められています。
| 区分 | 当てはまる土地 |
|---|---|
| 申請できない(却下) | 建物がある土地 |
| 申請できない(却下) | 担保権や使用収益権が設定されている土地 |
| 申請できない(却下) | 他人の利用が予定されている土地 |
| 申請できない(却下) | 土壌汚染されている土地 |
| 申請できない(却下) | 境界が明らかでない土地、所有権の範囲などに争いがある土地 |
| 承認されない(不承認) | 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用や手間がかかる土地 |
| 承認されない(不承認) | 管理や処分の妨げになる物が地上にある土地 |
| 承認されない(不承認) | 取り除く必要がある物が地下にある土地 |
| 承認されない(不承認) | 隣の土地の持ち主などと裁判をしないと管理・処分できない土地 |
| 承認されない(不承認) | そのほか、通常の管理・処分に過分な費用や手間がかかる土地 |

実家の土地で引っかかりやすいのは、境界です。『うちの土地の境界なんて、見たこともない』という方も多いはずです。
古い家では、隣との境界の目印が見当たらないこともよくあります。
境界がはっきりしない時は、土地家屋調査士などに相談し、隣の土地の持ち主にも立ち会ってもらって確かめるのが一般的です。
審査手数料は、申請を取り下げた時や、却下・不承認になった時でも戻りません。申請する前に、法務局の相談窓口で「この土地は対象になりそうか」を聞いておくと安心です。
かかるお金は、審査手数料と負担金の2つ
申請する時に審査手数料、承認された後に負担金を納めます。負担金は、国が10年分の管理にかかる標準的な費用をもとに決めた額で、納めるのは一度だけです。
審査手数料は、土地一筆あたり14,000円です。収入印紙で納めます。
『負担金がとても高いのでは』と心配する方もいますよね。負担金は、土地の種類によって決まり方が違います。
| 土地の種類 | 負担金 |
|---|---|
| 宅地 | 面積にかかわらず20万円(市街化区域・用途地域内の宅地は面積に応じて算定) |
| 田・畑 | 面積にかかわらず20万円(市街化区域・用途地域内、農用地区域内などの農地は面積に応じて算定) |
| 森林 | 面積に応じて算定 |
| その他(雑種地・原野など) | 面積にかかわらず20万円 |
市街化区域などの宅地は、面積に応じて計算します。例えば50㎡以下なら「面積×4,070円+208,000円」、100㎡超200㎡以下なら「面積×2,450円+303,000円」という式です。
隣り合った同じ種類の土地が2筆以上ある場合は、まとめて1筆として負担金を計算できる特例もあります。田舎の実家で、宅地と畑が細かく分かれている場合は、法務局で聞いてみてください。
申請から国に引き取られるまで
申請書を出すと、法務局が書類や現地を調べて、承認するかどうかを決めます。承認されたら、負担金の通知が届きます。
- 法務局の本局に申請書を出し、審査手数料を納める
- 法務局が書類と現地を調べる
- 承認されると、負担金の額が通知される
- 通知が届いた翌日から30日以内に負担金を納める
- 負担金を納めた時点で、土地の所有権が国に移る
負担金を期限内に納めないと、承認は効力を失います。通知が届いたら、早めに納付の準備をしておきましょう。
法務省の統計では、令和8年9月30日時点で申請6,125件のうち3,231件が国庫に帰属しています。却下は86件、不承認は103件でした。
取下げは1,162件あり、そのうち595件は土地を有効に使える見込みが出たための取下げです。申請の準備を進めるうちに、買い手や使い道が見つかることもあるんです。

解体の前に、家の中の品物を見直しておく
申請の準備で解体を決めたら、家の中を空にする段取りに入りますよね。その時、家財をまとめて処分に回す前に、一度だけ見直してほしいんです。
親の家には、捨てる前に値段がつくか確かめたい物が眠っていることがあります。古い金のアクセサリーや記念硬貨、使っていない腕時計などは、まとめて査定に出すと片付けの量も減らせます。
どんな物が売れるかは実家の片付けで売れるもの一覧で見られます。
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捨てる前に、実家の品の査定額を確かめる
金・貴金属やアクセサリー、ブランド品、時計、骨董品、古いお金なども、まとめて査定してもらえます。運び出しが大変な時は出張査定、まずは写真で聞きたい時はLINE査定も選べます。金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取の対象や条件は品物によって変わります。最新の条件は公式サイトで確認してください。
国庫帰属制度についてよくある相談
ネットの相談サイトでも、この制度についての質問はよく見かけます。いくつかを要約して答えますね。
何十年も前に相続した土地でも申請できる?期限はある?
制度が始まる前に相続した土地も対象で、数十年前に相続した土地でも申請できると法務省が案内しています。相続した時期が古いからといって、あきらめる必要はないんです。
ただ、名義が祖父母のままなど、相続登記が済んでいない土地もありますよね。相続登記は義務になっているので、申請の準備とあわせて名義を整えておきましょう。
国に引き取ってもらった後は、もう関わらなくていい?
負担金を納めた時点で、土地の所有権は国に移ります。所有者ではなくなるので、その土地の管理を自分で続ける必要はなくなります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者にかかる税金です。いつの年度分まで払うことになるかは、市区町村の税務担当に確かめてみてください。
再建築できない土地や、解体に大きな費用がかかる家でも使える?
建物が建ったままでは申請できないので、まずは解体が前提です。解体の費用をかけてまで申請するかは、売る・空き家バンクに出すなど、ほかの方法と比べて決めましょう。
建て替えができない土地かどうかは、却下の条件には入っていません。ただ、審査では管理や処分に過分な手間がかかるかが見られるので、申請できそうかは法務局で相談してみてください。
よくある質問
相続土地国庫帰属制度の申請は、自分でできますか?
相続した本人が申請できます。申請先は土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局で、支局や出張所では受け付けていません。
不承認になったら、審査手数料は戻りますか?
戻りません。取下げ・却下・不承認のどの場合も返還されないので、申請前に法務局で相談しておくと安心です。
畑や山林も引き取ってもらえますか?
田・畑や森林も対象です。田・畑の負担金は原則20万円で、森林は面積に応じて算定されます。
兄弟で共有している土地でも使えますか?
共有者全員が一緒に申請すれば使えます。一人だけでは申請できないので、先に兄弟で話し合っておきましょう。
まとめ
- 相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を条件付きで国に引き取ってもらう制度
- 令和5年4月27日開始。それより前に相続した土地も対象
- 建物がある土地は申請できないので、実家の土地は解体が前提
- 審査手数料は一筆14,000円、負担金は宅地や田畑なら原則20万円
- 境界がはっきりしない土地などは申請できない。まず法務局に相談
売れない土地の手放し方は、この制度だけではありません。実家が売れない理由と対策や田舎の実家を処分する方法で、ほかの出口とも比べてみてください。実家じまい全体の流れは実家じまいの進め方を最初から最後までで紹介しています。







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