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親が亡くなり、借金があるかもしれない、家を引き継ぎたくない。そんな事情で相続放棄を考えながら、実家の片付けを頼まれて困っている方もいますよね。
結論から言うと、相続放棄を考えているなら、実家の片付けはいったん手を止めて、先に家庭裁判所や弁護士に相談しておくのが安全です。
この記事を読むと、片付けで気をつけたい行為と、放棄の期限、放棄した後の実家の扱いが分かります。
親の借金が分からないので、相続放棄も考えています。でも親戚から「早く家を片付けて」と言われていて。
その状態なら、片付けは少し待ってください。家の物を売ったり捨てたりすると、放棄ができなくなるおそれがあるんです。
相続放棄を考えているなら、片付けはいったん止める
『家の物を少し片付けるくらいなら大丈夫でしょう?』と思いますよね。
ただ、親の家にある家財や預金は、相続が始まった時点で「相続財産」です。それを相続人が売ったり捨てたりすると、法律の上では相続を受け入れたとみなされることがあります。
相続放棄を考えている間は、実家の家財を売る・捨てる・人に譲ることを控えておきましょう。どこまでなら手をつけてよいかは、事案ごとに判断が分かれます。片付けの前に、家庭裁判所や弁護士に確認しておくのが確かです。
ゴミや冷蔵庫の食べ物まで、そのままにしておくんですか?
傷んでしまう物の扱いも含めて、何をしていいかを先に専門家に聞いておくと安心です。自己判断で一気に片付けないことが大事です。
「処分」と「保存」は違う
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」した時は、相続を受け入れた(単純承認した)ものとみなすとされています。
一方で、財産の価値を保つための「保存行為」は、この「処分」から外されています。
問題は、実家の片付けのどこまでが保存で、どこからが処分なのか、条文に細かい例が書かれていないことなんです。だからこそ、自分で線を引かずに相談しておきましょう。
片付けで気をつけたい行為と、その理由
実家の片付けでよくある行為を、民法の考え方と合わせて並べてみました。
右の列は「こうすれば大丈夫」という意味ではなく、迷った時に取りたい行動です。
| よくある行為 | 気をつけたい理由 | 迷った時にしたいこと |
|---|---|---|
| 家具や家電を業者に回収してもらう | 相続財産の処分に当たるおそれがある | 回収を頼む前に専門家へ相談する |
| 金や時計、着物を買取に出す | 売ることは処分に当たるおそれがある | 写真を撮って記録するだけにとどめる |
| 親戚に形見分けをする | 人に渡すことも処分と見られる場合がある | 放棄するかが決まるまで渡さない |
| 親の預金を引き出して使う | 財産を自分のために使うと処分とみなされうる | 引き出す前に相談する |
| 鍵をかける、雨漏りを見て回る | 家を傷めないための管理として続けたい | 何をしたかを日付つきでメモに残す |

放棄した後でも気をつけたいこと
放棄の手続きが終わった後も、相続財産を隠したり、自分のために使ったりすると、単純承認とみなされることがあります。
『もう放棄したから、残った物は好きにしていい』と考えるのは早いんです。放棄した後に実家の物をどう扱うかも、あらためて確かめておきましょう。
「家族に頼まれたから」と、放棄を決める前に業者を呼んで家財を一式片付けてしまう。善意でも、後から放棄が認められるかどうかで争いになるおそれがあります。
相続放棄の期限と手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います。家族の間で「放棄します」と伝えるだけでは、放棄したことになりません。
期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内です。
3か月って、片付けや葬儀をしているとすぐですよね。
本当にそうなんです。財産の調査が間に合わない時は、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てもできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述する先 | 亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 期限 | 相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 期限の延長 | 家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる |
| 費用 | 申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手 |
| 主な書類 | 申述書、亡くなった親の住民票除票または戸籍附票、申述する人の戸籍謄本など |
| 効力 | 放棄した人は、初めから相続人でなかったものとみなされる |
- 親の家にある通帳や郵便物を見て、財産と借金の手がかりを集める
- 物は動かさず、写真とメモで残す
- 期限に間に合わなそうなら、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる
- 必要な戸籍などをそろえ、家庭裁判所に申述書を出す
- 片付けをどうするかは、放棄が決まってから専門家と相談して決める
手続きの詳しい案内は、裁判所の「相続の放棄の申述」のページで確かめられます。
放棄すると、次の順位の人が相続人になる
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、相続の権利は次の順位の人に移ります。
子が全員放棄すれば親の親、その次は親の兄弟姉妹、という順番です。親戚に知らせずに放棄すると、後から驚かれることもあります。
「放棄を考えているから、そちらに話がいくかもしれない」と、ひと言伝えておくと話がこじれにくくなりますよ。
放棄した後の実家は、誰が管理するの?
『放棄したら、実家とはもう関係ない』と思いたいですよね。
実は、ここは民法の改正で考え方が整理されました。令和5年4月1日に施行された改正で、放棄した人が負う義務の中身がはっきり書かれたんです。
放棄した人が、放棄の時に相続財産を「現に占有している」場合は、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません。
例えば、親と同居していて、放棄した後もその家に住んでいる子は、引き渡しまで家を保存する立場になると考えられます。
反対に、遠方に住んでいて実家に出入りしていない子は、放棄後に保存の義務を負わない方向に整理されています。
ただし、自分がどちらに当たるかは、住んでいたか、鍵を持っていたかなど、事情によって変わります。個別のケースは家庭裁判所や弁護士に確かめてみてください。
放棄する前の管理も忘れずに
放棄するか決める前の間は、相続人は自分の財産と同じ注意で相続財産を管理することになっています。
戸締まりや、郵便物がたまらないようにすることなど、家を傷めないための管理は続けておきましょう。
知恵袋に寄せられる、相続放棄と実家の相談
Yahoo!知恵袋にも、相続放棄と実家の片付けをめぐる相談がたくさん寄せられています。よく見かける3つを取り上げます。
放棄したのに、実家の整理と掃除を頼まれた
兄弟の一人が長く親と同居していて、離れて暮らす自分は放棄した。それなのに、家の整理と掃除をするよう言われた、という相談です。
放棄した人は、初めから相続人でなかったことになります。家を占有していなければ、放棄後に保存の義務を負わない方向に整理されています。
ただ、家族の関係もありますよね。手伝うかどうかは気持ちで決めてよいことですが、家の物を売ったり捨てたりする作業には加わらないほうが安心です。
姉妹で放棄したが、実家に自分たちの物が残っている
誰も住んでいない実家に、子どもの頃の物など、自分たちの私物が残っているという相談です。
『自分の物だから持ち帰っていいはず』と思いますよね。ただ、外から見て親の物と区別がつきにくい物もあります。
持ち出す前に、どれが自分の物かを写真で残し、専門家に確かめてから動くと、後で疑われずに済みます。
遠方の実家、放棄した後の管理はどうなる?
遠くに住む息子として放棄を考えているが、改正後の民法で空き家の管理の義務はどうなるのか、という相談です。
先ほどの民法940条のとおり、放棄の時に実家を現に占有していなければ、保存の義務は負わない方向に整理されています。
とはいえ、管理する人がいない空き家は傷みます。ほかの相続人や次の順位の人に、早めに状況を伝えておくと安心です。
相続すると決めたら、売れる物は捨てる前に確かめる
話し合いや相談の結果、相続を受け入れると決まったら、そこからが本格的な実家の片付けです。
放棄を考えていた間に写真で記録しておいた物は、そのまま仕分けのリストとして使えます。
相続すると決めたら、全部まとめて業者に片付けてもらってもいいですか?
大丈夫です。ただ、その前に売れる物を抜いておきましょう。金やブランド品、着物などは、捨てる前に値段を確かめる価値があります。
親の家からは、指輪やネックレス、腕時計、古い切手や記念硬貨などが出てくることがあります。見た目が古くても、査定に出すと値段がつく物もあるんです。
ほかの相続人がいる場合は、売る前に誰が何を受け継ぐのかを話し合い、合意してから査定に出しましょう。売れる物の見分け方は実家の片付けで売れるもの一覧で詳しく紹介しています。
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捨てる前に、実家の品の査定額を確かめる
金・貴金属やアクセサリー、ブランド品、時計、骨董品、古いお金なども、まとめて査定してもらえます。運び出しが大変な時は出張査定、まずは写真で聞きたい時はLINE査定も選べます。金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取の対象や条件は品物によって変わります。最新の条件は公式サイトで確認してください。
遺品整理全体の流れは実家の遺品整理の進め方、業者に頼む時の段取りは遺品整理を業者に頼む時の流れも参考にしてみてください。
片付けに手をつける前の確認リスト
最後に、相続放棄を考えている方が、実家の片付けに入る前に確かめておきたいことをまとめます。
一つでも迷う項目があれば、そこが相談のタイミングです。
- 相続人になったと知った日をメモしてある
- 3か月の期限に間に合うか、伸長が必要かを考えた
- 家財を売る・捨てる・人に渡す作業を止めている
- 家の中の物を写真とメモで記録した
- 戸締まりなど、家を傷めない管理を続けている
- 放棄を考えていることを、ほかの相続人に伝えた
- 家庭裁判所や弁護士に、片付けの範囲を相談した

実家じまい全体の順番は実家じまいとは?やることの順番・費用・期間にまとめています。放棄するかどうかで、その後の流れが大きく変わりますよ。
よくある質問
相続放棄をすると、実家の片付けをしなくてよくなりますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、片付けをする立場ではなくなります。ただし、放棄の時に実家を現に占有していた場合は、引き渡すまで保存する義務があります。自分がどちらに当たるかは専門家に確かめてください。
相続放棄の手続きにはいくらかかりますか?
家庭裁判所に納める費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに異なります。戸籍などを取り寄せる手数料は別にかかります。
3か月を過ぎそうな時はどうすればいいですか?
期限内に、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。財産の調査が終わらない時などに使えます。期限を過ぎると単純承認とみなされるので、早めに動いておきましょう。
放棄した人がいると、相続税の基礎控除は減りますか?
減りません。基礎控除の計算に使う法定相続人の数は、放棄した人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。詳しくは税務署や税理士に確かめてください。
まとめ
- 相続放棄を考えている間は、実家の家財を売る・捨てる・譲ることを控える
- 処分と保存の線引きは事案ごとなので、片付けの前に家庭裁判所や弁護士に相談する
- 放棄は家庭裁判所への申述で行い、期限は知った時から3か月以内
- 放棄した後の保存義務は、実家を現に占有していた場合に残る
- 相続すると決めたら、売れる物は捨てる前に査定で確かめる







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